公開日 2010年12月07日
「新聞の折り込み広告に格安のミシンが出ていたので注文した。『使い方を説明する』と言ってやって来た販売員は、『広告の商品は糸調整が難しく使いづらい、厚い布は縫えない』などと言って、別の高額なミシンを強く勧めてきた。断り切れず契約してしまったが解約したい。」という相談がありました。
安い商品で消費者の購入意欲をかき立てて実際は高額な商品を勧めて販売するのが目的と思われます。
広告を見て注文したものと違うミシンの販売は不意打ち性のある「訪問販売」に該当し、クーリング・オフができますが、あわてて契約せず、冷静に判断し、不要な場合にはキッパリと断りましょう。