公開日 2010年09月21日
「3日前に車を契約したが、別の車が欲しくなったのでクーリング・オフしたい。」という相談がありました。
クーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち性のある販売方法で契約した場合に、一定の期間、無条件で解約できる制度です。
車は、一般的にじっくり吟味してから契約するものだと考えられるとともに、特定商取引法ではクーリング・オフの対象から除外されており、訪問販売や電話勧誘販売であってもクーリング・オフは適用されません。
契約後に解約しようと思っても、業者との交渉がうまくいかず、トラブルになることもあります。契約は慎重にしましょう。