公開日 2010年08月24日
「『カニを届けたい』という電話があり、誰かが贈ってくれたのだと思って話を聞いていたら、実際には『カニを買ってほしい』という勧誘だった。『半額にする』と言うので承諾してしまったが、代金引換配達で届く商品がどんなものか心配なのでキャンセルしたい。」という相談がありました。
特定商取引法の改正により、平成21年12月1日から訪問販売や電話勧誘販売で契約したカニなどの生鮮食品も、8日以内であればクーリング・オフができるようになりました。
しかし、代金引換配達などで一度支払ってしまったお金を取り戻すのはなかなか難しいことです。必要ない場合はきっぱりと断りましょう。