公開日 2010年06月29日
貸金業法が改正され、借り過ぎを防ぐために年収の3分の1を超える借入れができなくなりましたが、借り手の窮状につけこむ業者が現れています。
ビー玉のような価値のない商品を数十万円といった高額で消費者にカード決済させ、カード会社から受け取る立替払い金の中から手数料を取り、残りを消費者にキャッシュバックするという手口が問題になっています。
消費者は一時的には現金を手にできますが、カードの利用代金は後日カード会社に支払わなければなりません。このような方法はクレジット契約違反になり、消費者も詐欺罪に問われる可能性があります。
業者に提供したカード番号や個人情報の悪用も心配されますので、絶対に利用しないようにしましょう。