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No.251.貸金業法の改正

公開日 2010年06月15日

 平成18年に改正された貸金業法が今年6月18日に完全施行されます。今回の施行では、借入残高が年収の3分の1までに制限される「総量規制」の導入と、上限金利の引き下げがポイントです。
 また、借入の際は、年収を証明する書類の提出が必要となる場合があります。
 消費者情報センターにも、既に「消費者金融に融資を断られた」という相談が寄せられています。融資の審査は各社の営業方針によりますが、この度の制度改正で、各社の審査がより厳格化しているようです。
 貸金業法は、多重債務問題への対策として貸し過ぎ・借り過ぎを防ぐために改正されました。多重債務でお困りの方は、お早めに消費者情報センターにご相談ください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

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