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No.229.引越しによる学習塾の中途解約

公開日 2010年01月06日

 「夫の転勤で引越しをすることになった。子どもを学習塾に通わせているので解約を申し込んだところ、1万円の解約料を請求されたが、適正な金額だろうか。」という相談がありました。
 契約期間が2ヵ月以上で、かつ金額が5万円以上の学習塾や語学教室などの契約は、特定商取引法の「特定継続的役務」に該当します。学習塾での受講が始まった後の解約料は2万円か、または1ヵ月分の授業料のいずれかの低い額が上限として定められています。
 なお、この制度は冬季講習など契約期間が2ヵ月未満の場合には適用されませんので注意してください。
 「中途解約したいが解約料などがよく分からない。」このような場合は、消費者情報センターにご相談ください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね