公開日 2009年12月02日
「子どもの成績をあげたいと思い、家庭教師派遣について問合せたところ業者と家庭教師が共に来訪し、無料体験を受けた。『早く契約するとすぐに始められる』と勧められ家庭教師を申し込んだ。その際、指導に必要だと言われ高額な教材の購入も同時に契約してしまったが、教材を買わなければならないのであれば家庭教師もやめたい。」という相談がありました。
家庭教師の派遣は特定商取引法の「特定継続的役務」にあたり、同時に購入した教材も特定継続的役務の関連商品として、共に中途解約が可能です。
ただし、今回の事例のように、家庭教師派遣を謳っていても高額な教材を勧められるケースがありますので、家庭教師派遣以外に必要な費用についても確認し、慎重に判断するようにしましょう。