公開日 2009年11月18日
「注文した覚えの無い本が届いた。4万円の請求書も入っている。考えてみると、数日前に温暖化防止に協力して欲しいという電話があり、本の購入とは思わず曖昧な返事をした。本も必要ないし、支払いをしたくない。」という相談がありました。
電話勧誘販売の場合、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。また、契約書がない場合でも、クーリング・オフに準じた手続きを行ったほうがよいでしょう。
内容がはっきりしない時や、不要な場合は曖昧な返事をせず、きっぱりと断ることが大切です。