公開日 2009年11月11日
最近、県南の消費者から寄せられた典型的なSF商法(催眠商法)の相談事例を紹介します。
≪「衣類用の洗剤を10円であげる。」と呼び止められ、スーパーの横に設置された特設テントに行った。食品用ラップや鍋、包丁など次々に商品をもらっているうちに、健康寝具の話になり、つい498,000円の寝具の購入を申込んでしまった。≫
SF商法は、契約から8日以内であればクーリング・オフが出来ます。既に支払ったお金は返金され、商品も業者の負担で引き取ってもらえますが、業者と連絡が取れずお金が戻らない場合もあります。
格安や無料の商品で人を集め、最終的に高額な商品を売りつけるSF商法に注意しましょう。