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No.213.エステの無料体験に誘われて・・・

公開日 2009年09月09日

 「友人に誘われてエステの無料体験に行った。体験後、スタッフに『継続してエステを受けた方がいい。分割払いならば、20万円のコースでも毎月の支払いは8000円程度』と勧められて契約したが、帰宅後契約書面をよく見るとエステに必要な化粧品などで支払い総額が25万円にもなることがわかった。解約したい。」という相談がありました。
 エステサービスは特定商取引法の「特定継続的役務」にあたり、契約書面受領後8日間以内はクーリング・オフができます。またクーリング・オフ期間を過ぎても、損害賠償金を支払うことで中途解約ができます。
 長期間サービスを受ける契約で、分割払いの場合には毎月の支払い金額に目が行きがちですが、支払い期間や総額についても確認し、慎重に判断しましょう。

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