公開日 2009年09月02日
「突然知らない業者から電話があり、来年の皇室カレンダーを勧められた。以前に受けた叙勲の話などで会話がはずみ、買う気はなかったが、つい了承してしまった。昨日、皇室のカレンダーと3,500円の振込用紙が届いたが、 やはり不要なので返品したい」という相談がありました。
この相談は、特定商取引法の電話勧誘販売にあたり、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが出来ます。
突然かかってきた電話で知らない人と長話をするのはこのようなトラブルの元です。契約する意思がなければはっきりと断り、早めに電話を切りましょう。