公開日 2009年07月08日
「証券会社を名乗る者から、『近く上場予定の未公開株がある。今買うと絶対に儲かる』」と勧められて購入の契約をした方から、「予定時期を過ぎても上場されない」あるいは「業者にお金を渡した途端連絡が取れなくなった」というようなトラブルの相談が寄せられています。
金融商品取引法では、未公開株を営業目的で販売や勧誘を行うことができるのは証券業の登録を受けている証券会社や、その株券の発行会社に限られています(ただし、日本証券業協会所属の証券会社では、協会の自主ルールに基づき原則としてグリーンシート銘柄と呼ばれる者以外の未公開株の勧誘を行っていません)。
また、仮に上場決定されても株価は変動するものですので、値動きを正確に予測することは不可能です。
事業者が「必ず利益がある」などのおいしい話で勧誘してもすぐに飛びつかず、十分に注意しましょう。