公開日 2009年07月01日
結婚難の時代、昔は「近所の世話好きおばさん」が熱心にお相手を紹介してくれましたが、最近では「結婚相手紹介サービス」を利用する方が増えているようです。
しかし、それに伴い勧誘方法、サービス内容、解約、返金などに関するトラブルの相談も増えています。
契約期間が2か月を超え、かつ5万円を超える結婚相手紹介サービスは特定商取引法の規制対象となっています。契約前および契約時の書面交付が義務づけられ、店舗契約でもクーリング・オフができ、法律で定められた解約手数料を払えば中途解約もできます。
システム、サービス内容は各社様々です。利用する場合は、自分の希望するサービスが受けられるかどうか、中途解約の場合の精算方法はどうかなど、契約内容をよく確認して、慎重に判断するようにしましょう。