公開日 2009年06月24日
自営業者から、自動販売機やコピー機、節電用電子ブレーカー等のリース契約をしたが解約したいという相談がセンターに寄せられます。
訪問を受けての商品やサービスの契約(訪問販売)は、個人の場合、特定商取引法のクーリング・オフの対象となります。しかし、事業者間の契約にはクーリング・オフは適用されません。
また、リース契約を契約期間の途中で解約する場合は、残りのリース料金を支払わなければなりません。
契約条件を十分確認し、慎重に判断することが必要です。
公開日 2009年06月24日
自営業者から、自動販売機やコピー機、節電用電子ブレーカー等のリース契約をしたが解約したいという相談がセンターに寄せられます。
訪問を受けての商品やサービスの契約(訪問販売)は、個人の場合、特定商取引法のクーリング・オフの対象となります。しかし、事業者間の契約にはクーリング・オフは適用されません。
また、リース契約を契約期間の途中で解約する場合は、残りのリース料金を支払わなければなりません。
契約条件を十分確認し、慎重に判断することが必要です。