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No.202.事業者間の契約はクーリング・オフできません!

公開日 2009年06月24日

 自営業者から、自動販売機やコピー機、節電用電子ブレーカー等のリース契約をしたが解約したいという相談がセンターに寄せられます。
 訪問を受けての商品やサービスの契約(訪問販売)は、個人の場合、特定商取引法のクーリング・オフの対象となります。しかし、事業者間の契約にはクーリング・オフは適用されません。
 また、リース契約を契約期間の途中で解約する場合は、残りのリース料金を支払わなければなりません。
 契約条件を十分確認し、慎重に判断することが必要です。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
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