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No.184.招待旅行での衝動買い

公開日 2009年02月18日

 「スーパーの懸賞に応募して当選した日帰りバスツアーに参加した。ツアーで立ち寄った店で肩こりに効くというトルマリンのネックレスを20万円で契約したが、帰宅後、高額な商品を衝動買いしたことを後悔している。解約したい。」という相談がありました。
 このケースは、自分が店舗に出向いて契約した場合に当たり、特定商取引法によるクーリング・オフが適用されません。解約するには業者の合意が必要になります。
 旅先では、気持ちも財布もつい緩みがちになります。気をつけましょう。

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