公開日 2009年02月12日
訪問販売などで商品を購入した方から、「事業者に電話でクーリング・オフを伝え了承されたが、それで大丈夫か?」という相談が寄せられています。
電話で了承されても、担当者の退職による処理不明や「言った」「聞いていない」といったトラブルを避けるため、書面による契約解除通知を簡易書留で送りましょう。
クーリング・オフできる販売方法や日数は法律で定められています。一日でも過ぎるとクーリング・オフできなくなるため、早急に通知することが必要です。不明な点は消費者情報センターにご相談下さい(開所時間:祝日・年末年始を除く月~金、8:30~17:00)。
なお、センターが開いていない時間でも留守番電話やセンターのHPでクーリング・オフについて案内しています。ご利用ください。