公開日 2008年10月08日
「政治団体を名乗る電話があり、執拗に本の購入を勧められた。」という相談が、事業所や自営業者の方から寄せられています。
消費者が電話勧誘販売を受けた場合、条件によってクーリング・オフができます。しかし、今回のように事業者間の場合は電話勧誘販売であってもクーリング・オフの対象外なので注意が必要です。不要であれば毅然と断ることが重要です。また、断っているにもかかわらず商品が送りつけられた時には、受取りを拒否しましょう。
あまりに執拗な勧誘や、脅迫めいた場合であれば、警察(県警本部組織対策課 TEL088-622-3101)にも相談しましょう。