公開日 2008年07月09日
「『近所で100円ショップをオープンするので、記念の品を無料で配っています』と誘われ、引換券をもらいテントに案内された。テントに入ると、ザルや包丁、洗剤などを次々ともらったが、勢いに乗ってしまい、最後には高額な羽毛布団を購入してしまった」という相談がありました。
これはSF商法(催眠商法)と呼ばれる手法で、多くの人を集めた会場で最初は安価な商品を販売し、会場の雰囲気が盛り上がったところで高価な商品を販売するものです。特定商取引法により、契約した日を含め8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
無料で何かをあげると誘われても、簡単についていかないよう気をつけましょう。