公開日 2008年07月02日
「浄化槽の法定検査の通知が届いた。定期的に専門業者に管理・清掃してもらっているのに、その上に検査を受ける必要があるのか」との問い合わせがあります。
浄化槽の管理者(所有者)には、浄化槽法という法律により、
1. 県知事登録の専門業者による保守点検
2. 市町村長の許可業者による槽内の清掃
3. 県知事指定検査機関(社団法人徳島県環境技術センター)による法定検査が義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の機能が正常に維持され、放流水の水質基準が守られているかどうかを判定するため、年1回受けなければなりません。
きれいな川や海を守るために、法定検査は必ず受け、浄化槽の適正な管理に努めましょう。