公開日 2008年06月04日
「『北海道産のカニ、いりませんか?お安くします!』と突然電話がかかってきた。その場で申し込み、後日代引きで商品が届いたが、代金に見合った品物ではなかった」といった苦情がセンターに寄せられています。
通信販売や電話勧誘販売では、直接商品を確認して買う場合と異なり、自分の思っていたイメージと違うことがあります。
特定商取引法では、電話勧誘販売の場合、指定された商品やサービスであればクーリング・オフができます。しかし、カニは指定された商品ではないので、クーリング・オフは適用されません。申し込みはよく考えてからにしましょう。