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No.141.公共放送の受信料

公開日 2008年04月16日

 新年度に入り、新たに一人暮らしを始めた方も多いと思います。
この時期に増える相談の一つに公共放送の受信料に関するものがあります。
 放送受信契約に関しては、放送法という法律の中で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められていて、民放しか見ないから契約しなくてもよいというものではありません。
親元を離れて暮らす学生や、単身赴任の方は家族割引の制度を利用するとお得です。

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