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No.129.当選した無料招待旅行

公開日 2008年01月16日

 「飲食店で、無料のバス旅行の懸賞に応募し当選した。一緒に応募した友人も当選したという。応募者全員を当選にして商品を販売することが目的ではないのか」といった無料招待旅行に関する苦情相談がありました。
 全国の相談事例には、展示即売を主な目的にしながら行程表に「宝石加工工場を見学」とだけ記載したり、閉鎖的空間にして高額な商品を勧誘しクレジット契約させている場合など問題のあるものがあります。
 一旦商品を購入してしまうと、店舗での契約なのでクーリングオフ適用外となり、解約は難しくなります。
 旅先では気持ちが大きくなり、冷静な判断を失いがちですので、慎重に判断しましょう。

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