公開日 2007年11月21日
「昨日、母が訪問販売でみそを買ったけれど、量も多いし高額なので、返品したい。食品はクーリング・オフできないと聞いたことがあるのですが・・・」と相談がありました。
今年7月に訪問販売や電話勧誘販売を規制する「特定商取引に関する法律」が改正され、「みそ、しょうゆ等の調味料」がクーリング・オフのできる指定商品に追加されました。
このことにより、事業者には、
・契約書面の交付義務
・書面交付の日から8日間はクーリング・オフ期間
・不当な勧誘行為の禁止
などが課せられることになりました。
消費者も安易に購入することなく、値段や購入単位、品質等をよく確認し、本当に必要なものかよく考えましょう。