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No.104.浄化槽の法定検査

公開日 2007年07月18日

 「『浄化槽水質検査の受検について』との通知が届いた。専門業者に清掃、点検をしてもらっているのに、その上に検査を受ける必要があるのか」との問い合わせがあります。     
 浄化槽の設置者には、
① 知事登録の専門業者による保守点検
② 市町村の許可業者による槽内の清掃
③ 知事指定検査機関(徳島県環境技術センター)による法定検査が、浄化槽法で義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の機能が正常に維持され適正な放流水質となっているかどうかを判定するため、年1回実施しています。検査費用は、5千円(5~10人槽)です。
きれいな川や海を守るために、法定検査は必ず受けましょう。

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