公開日 2007年07月04日
「テレビショッピングでアクセサリーを購入した。商品が届き、身に付けてみると、思っていたイメージと違うのでクーリング・オフしたい」という相談がありました。
通信販売は、商品の表示や広告を見て自分から申込をするため、不意の勧誘により冷静な判断ができないまま契約してしまうことのある訪問販売や電話勧誘などとは違い、特定商取引法によるクーリング・オフ制度が適用されません。消費者は、適正な情報を見て、自己責任で契約判断することが求められているということです。
相談者には、その商品についての返品特約の有無や解約条件を確認することと、これからは、事前に販売条件や契約条件をよく確認するようアドバイスしました。