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No.86.引越しトラブルにご注意

公開日 2007年03月14日

 春は引越しサービスを利用する機会が増え、センターには「荷物の紛失や一部が壊れていた」といった苦情相談が多く寄せられます。
国土交通省告示の標準引越運送約款(見積りの際に提示される)では、荷物の一部の滅失又はき損については引渡日から3か月以内に消費者が業者に通知しないと業者の責任はなくなります。
 引越し後は速やかに荷物の状態を確認しましょう。貴重品や壊れやすいものなどの運送上、特段の注意を要するものは、あらかじめ業者に申告しておくことも大切です。
 その他、トラブルを防ぐためには、次のことにご留意ください。
・複数の業者から見積りをとり、サービスの内容を比較検討する。
・約款をよく確認し、納得した上で契約する。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね