公開日 2007年02月28日
「大学の入学試験に合格して学納金を納付したら、その後に入学を辞退すると、納入した入学金や授業料を返してもらえるのか。」という相談が寄せられました。
大学の学納金返還請求訴訟について、平成18年11月27日の最高裁判決で、入学金の返還は認められませんが、原則として3月31日までに入学を辞退した場合には、授業料等は全額返還されるという判決がでました。
消費者契約法が適用されたもので、法施行後の平成14年度以降の入学試験における入学辞退者の納付金が対象となっています。
今後、トラブルを防ぐためには、大学の要項等にある学納金納付に係る記載内容を十分確認し、納付金の返還が可能な期日に注意しましょう。