公開日 2006年11月29日
訪問販売で自動販売機を勧められ、契約したが、よく考えると売り上げが見込めないので解約したいという相談が増加しています。
業者は、主に個人商店や自宅前に既に自動販売機を設置している民家を訪ねて販売活動をしているようです。
自動販売機は特定商取引法の指定商品ではありません。訪問販売で割賦販売の方法により契約した場合は、割賦販売法によるクーリング・オフができますが、これも、個人が割賦販売で契約した1台目の自動販売機に限られます。商店はもちろん、個人であっても2台目以降の契約については、無条件解約は困難です。
契約前に十分検討し、判断しましょう。