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No.68.移動販売利用に注意

公開日 2006年11月01日

 「物干し竿の移動販売車が通りかかり、値段の安さに惹かれ呼び止めたが、錆びない竿がいいと勧められ、結局、ステンレスの竿を2本5万円で購入。解約したいと思ったが、どこの業者か分からない」「買うと言っていないのに自宅の物干しに合わせて竿をカットされてしまい、断れなくなった」といった移動販売に対する相談が相次いで寄せられました。
 業者名や所在も確認していなかったので、解約交渉もできません。また、自分で業者を呼び止めて購入している場合は、クーリングオフの対象にもなりません。 価格や規格、品質、業者名や連絡先は、最初に確認しておきましょう。

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