公開日 2006年10月04日
知らない人からの呼び出しに応じるなんて、信じられないと思われるかもしれませんが、消費者情報センターには、「知らない異性から電話があり、親しげな口調にのって話すうち楽しくなり、会う約束をし、待ち合わせた喫茶店に行くと高額なアクセサリーの購入を勧誘され契約してしまった。」という相談が続いています。
自分は大丈夫と思っていても、人を惹きつけるトークなどで心のすきにつけいってくるので、警戒する必要があります。
相手に好意を抱いているため表面化しにくい被害ですが、このような販売目的を告げずに誘い出し、高額な商品を売りつける手口の場合、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。