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No.64.恋人商法にご用心

公開日 2006年10月04日

 知らない人からの呼び出しに応じるなんて、信じられないと思われるかもしれませんが、消費者情報センターには、「知らない異性から電話があり、親しげな口調にのって話すうち楽しくなり、会う約束をし、待ち合わせた喫茶店に行くと高額なアクセサリーの購入を勧誘され契約してしまった。」という相談が続いています。
自分は大丈夫と思っていても、人を惹きつけるトークなどで心のすきにつけいってくるので、警戒する必要があります。
相手に好意を抱いているため表面化しにくい被害ですが、このような販売目的を告げずに誘い出し、高額な商品を売りつける手口の場合、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね