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No.48.住宅用火災警報器の設置について

公開日 2006年06月14日

 消防法の改正により、平成18年6月1日以降に新築される個人の住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。既存の住宅に関しては、徳島県では平成23年5月31日までの猶予期間が設けられています。
 この法改正により、悪質な訪問販売による被害も心配されます。消防署員が商品を販売したり、消防署が販売を業者に委託することはありません。また、資格者による点検の義務もありません。「今すぐ設置しないといけない。」「この火災警報器でなければいけない。」などと不実のことを言う業者とは契約しないことです。
 住宅用火災警報器は特定商取引法の指定商品なので、訪問販売で契約した場合はクーリングオフが可能です。

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