公開日 2006年03月15日
「以前の資格取得講座が修了していないので。」と業者から講座継続の勧誘と思われる電話があったが、実は全く別の契約を勧められている。」という相談が寄せられています。
事業者からの執拗な電話勧誘で、断り切れず、次々と契約に至ったケースもあります。
電話勧誘販売の場合、書面を受け取って8日以内であれば、クーリング・オフできます。一人で悩まず早めに消費生活センターに相談しましょう。
公開日 2006年03月15日
「以前の資格取得講座が修了していないので。」と業者から講座継続の勧誘と思われる電話があったが、実は全く別の契約を勧められている。」という相談が寄せられています。
事業者からの執拗な電話勧誘で、断り切れず、次々と契約に至ったケースもあります。
電話勧誘販売の場合、書面を受け取って8日以内であれば、クーリング・オフできます。一人で悩まず早めに消費生活センターに相談しましょう。