公開日 2005年10月28日
平成16年度社会問題となった架空請求の相談が、ここ数日急増しています。
架空請求は、何らかの名簿に基づいて、ハガキや封書、メールなどで、相手かまわず送りつけてきます。文面は未納料金の請求になっていますが、「商品名」「金額」「振込先」等の具体的な記載はありません。受け取った人に、「恐怖心」や「困惑感」を与える文面で、本人からの連絡を求める内容になっています。
架空請求の対処法としては
① 身に覚えのない請求は一切支払わない。
② こちらからは、一切連絡しない。
もし、架空請求による、取り立てが執拗な場合や直接脅された場合はすぐに警察に相談してください。 架空請求かどうかまぎらわしい場合は、相手へ連絡する前に消費生活センターへ相談してください。