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No.8.高額な支払総額にびっくり電話機リースのトラブルに注意!

公開日 2005年08月24日

「電話代が安くなる」と言って、事業者や自営業者を狙って、高額な電話機リースの契約をさせるトラブルが急増しています。
  契約者が事業者の場合、特定商取引法が適用されないため、クーリング・オフはできません。(ここが狙われる!)
 また、長期間のリース契約の場合、支払総額も高額で、解約するときは契約で定められた違約金を支払わなければなりません。
 契約する前は、契約書をよく読み、十分に検討してください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
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