公開日 2022年07月12日
「遠方の業者から『カニなどが入った海産物セットが1万5,000円だが買わないか』と電話があり、『新型コロナの影響で経営が苦しい』というので同情してしまい、購入したが、値段に見合わない商品だった。返品したい」との相談がありました。
例年、カニなどの電話勧誘の相談は、冬場や年末に急増しますが、夏場でも相談が寄せられています。代金に見合わない商品が届いたり、業者名や連絡先を言わなかったりすることもあり、注意が必要です。購入したくなければ、相手の話を聞かず、きっぱりと断りましょう。
電話勧誘販売の場合、契約書面を受取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)することができますが、見知らぬ業者からの突然の電話には用心しましょう。不安に思われる場合やクーリング・オフの通知の仕方などのアドバイスは、お近くの消費生活センターにご相談ください。