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No.864.エステの契約は慎重に!

公開日 2022年09月13日

 「タウン誌を見て、お試しのつもりで美顔エステに行ったら、体験後に高額なコースを勧められ、断れずに契約してしまった。解約したい。」、「年間脱毛エステ10回コースを一括払いで契約したが、3回で通わなくなった。未施術分を返金してほしい。」など、エステの契約に関する相談が寄せられています。
 エステ契約の場合、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものは、契約書面を受け取ってから8日間は、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎても契約期間内であれば、法律で定められた解約損料を支払うことで、理由を問わず中途解約ができます。
 トラブルを未然に防ぐためには、その場ですぐに契約せず、契約期間や内容を確認したうえで、本当に必要な施術なのか、無理なく自分に支払える金額なのか等をよく考えて、慎重に判断しましょう。分からないことや不審に思うことがあれば消費生活センターに相談して下さい。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

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