公開日 2023年01月17日
「インターネット通販で『定期縛りなし』と表示された定期購入の美容液を申込んだはずが、申込直後に表示された『特別割引クーポン』を利用したことで、いつの間にか4回継続が条件のコースに変更されていた」との定期購入の相談が後を絶ちません。
申込直後に「特別割引クーポン」を勧められた場合には、クーポン利用の前に、
・定期購入が条件になっていないか
・継続期間や購入回数が決められていないか
・支払い総額はいくらか
・解約や返金の条件
・利用規約の内容
などを必ず確認し、「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しておきましょう。
特定商取引法が改正され、業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければならなくなりました。しかし、文字が小さかったり、画面をスクロールしないと確認できなかったりする場合もありますので、注意が必要です。困ったことがあれば、お近くの消費生活センターにご相談ください。