公開日 2023年04月25日
「1年半前、3年間通い放題の脱毛エステを47万円で契約。1回施術を受けた後、仕事が忙しく通えなくなった。今日、中途解約を伝えたら『中途解約期間が過ぎているので返金はない』と言われ、納得できない」というエステサービスの相談がありました。
通い放題や回数無制限などの場合、「有償での施術期間」と「無償でのアフターサービス期間」に分かれているケースがあります。業者によっては、中途解約は有償期間内と設定されている場合が多く、期間を過ぎると返金されないケースもあります。
エステの中途解約でトラブルにならないためには、施術期間だけをうのみにせず、必ず有償の期間、回数、いつまで、何回通ったら中途解約できなくなるのかを確認しましょう。中途解約時には、施術を受けた回数分の支払いは必要です。1回分の施術金額も十分認識した上で、慎重に判断するようにしてください。困ったことがあれば、お近くの消費生活センターにご相談ください。