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No.932.模倣品の取り締まりが強化されました

公開日 2024年01月23日

 「お目当てのブランドのバッグが通常価格より安くなっている SNS の広告を見て、品切れになる前に、と急いで注文した。その後、インターネットで、このサイトが模倣品販売サイトであるとの情報を見て不安になり、注文をキャンセルしたいと、事業者に数回メールを送ったが、返信は無く、先日、日本の税関から通知が届いた。どうしたらいいか。」といった相談が越境消費者センターに寄せられています。
 令和4年10月1日に改正法が施行され、海外から届く商品が権利を侵害した模倣品である場合、個人使用目的であっても、税関に没収され、受け取ることができなくなりました。
 税関で知的財産権を侵害する模倣品の疑いがある物品が発見されると、模倣品であるかどうか判断をするため手続が開始され、消費者には、税関から「認定手続開始通知書」が届きます。
 模倣品でないと主張する場合、税関に証拠を提出する必要があり、税関に権利侵害品と認定されると、商品は没収されます。代金を支払っているにもかかわらず模倣品として税関に没収された場合は、販売店と返金交渉することになりますが、連絡が取れないことが多いです。
 模倣品のトラブル防止には、販売店の見極めが大切です。不明な点があれば、お近くの消費生活センターにご相談ください。

【参考:国民生活センターホームページ】
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221012_1.html


消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

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