公開日 2024年06月11日
「通信販売で商品を購入したが、返品したい。クーリング・オフはできるか?」という相談がよくあります。
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売のように不意打ち的な勧誘で、思いがけず契約してしまった消費者を保護するための制度です。一定期間内であれば、消費者側からの一方的かつ無条件の契約解除ができます。
ところが通信販売は、広告を見た消費者が、よく考えて購入することができます。このため不意打ち的な勧誘の要素は無いと判断されており、クーリング・オフ制度の対象外となっています。通信販売を利用する際は、必ず事前に「返品の可否」や「返品・交換の条件」をよく確認し、納得した上で注文するようにしましょう。
また、返品規約が定められていない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば送料を負担することで返品できます。不明な点は、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。