公開日 2024年08月20日
「スマートフォンの機種変更時、店員に勧められるまま最新機種を選んだ。少し操作したが使いこなせそうにない。クーリング・オフしたい。」という相談がありました。
スマホや携帯電話の通信契約や端末契約は、クーリング・オフの対象となっていませんが、電気通信事業法には「初期契約解除制度」と「確認措置」という2つの制度があります。
まず、初期契約解除制度は、通信契約の場合、契約書面受領日から8日間であれば、理由を問わず解約することが可能です。ただし、スマートフォン等の端末機器は対象外となっています。
次に、確認措置は、通信契約に加え、端末の契約も解約可能な制度ですが、その適用は「電波の状況が不十分な場合」や「契約時の説明が不十分であった場合」に限定され、スマートフォン等、端末の契約解除は容易ではありません。
端末購入に際しては、自分の使い方に合っているかをよく検討し、周りの人にも相談してみましょう。また、支払いや操作方法に不明な点があれば、その場で店員に尋ね、疑問点を解消し、十分納得してから購入することが大切です。
不安に思ったら、お住いの消費生活センターにご相談ください。