記事検索

No.965.「解約不要」は本当⁉定期購入のトラブルに注意

公開日 2024年09月10日

 「SNSの広告で、『解約不要』と書かれた500円の化粧品を注文した。解約しないでいたら、2回目の商品が届いた。サイトに返品を申し出ると『定期購入になっている』と言われた。広告と違う」という相談が寄せられました。
 事例のように、SNS上の広告や動画広告では、「初回限り」や「解約不要」であることを強調している場合があります。これらはアフィリエイト(成果報酬型広告)として作られたものが多く、それらの広告からアクセスした販売サイトに「定期購入」が条件であることが表示されていても見逃してしまい、トラブルに発展するケースがあり、注意が必要です。
 SNS上に表示される広告のお得な情報だけをうのみにせず、注文する前に、定期購入が条件になっていないか、支払総額、解約・返品の方法や条件を販売サイトでよく確認しましょう。
 困ったことがあれば、お近くの消費生活センターにご相談ください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね