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No.972.ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー

公開日 2024年10月29日

 「ショッピングモールで勧誘され、ウォーターサーバーの無料レンタルとミネラルウォーターの契約をした。2か月使用したが定期的に届く水を消費できず、解約を申し出たところ、説明にはなかった高額な解約料を請求された」という相談がありました。
 ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。
 また、サーバーや予備水の設置・保管場所の確保が可能か、水交換が簡単にできるか等、実際に管理や取り扱いに無理が生じることはないかよく考えてから契約しましょう。
 契約書は書面でもらうようにし、契約内容や解約条件等もよく確認した上で、慎重に判断してください。
 困ったことがあれば、お近くの消費者センターにご相談ください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

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