公開日 2025年02月18日
電話勧誘や訪問販売で「何度も断ったがしつこく勧誘された」、「何度も電話がかかってきた」等の理由から「根負けし契約した」との相談が多く寄せられています。
消費者が断った後の再勧誘は法律で禁止されており、そのまま勧誘を継続したり、後日、改めて勧誘したりしてはいけないこととなっています。
ここで重要なのは断り方で、「今は忙しい」、「家族に相談します」というあいまいな言葉では契約しない意思が明確に伝わらず、断ったことになりません。「お断りします」、「契約しません」など、きっぱりと断り、断わっているにもかかわらず勧誘を止めない場合は「法律違反」と伝えましょう。
断り切れず契約してもクーリング・オフが出来る場合があります。困った時は居住地の消費生活センターにご相談ください。