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No.986再勧誘は法律違反です

公開日 2025年02月18日

 電話勧誘や訪問販売で「何度も断ったがしつこく勧誘された」、「何度も電話がかかってきた」等の理由から「根負けし契約した」との相談が多く寄せられています。
 消費者が断った後の再勧誘は法律で禁止されており、そのまま勧誘を継続したり、後日、改めて勧誘したりしてはいけないこととなっています。  
 ここで重要なのは断り方で、「今は忙しい」、「家族に相談します」というあいまいな言葉では契約しない意思が明確に伝わらず、断ったことになりません。「お断りします」、「契約しません」など、きっぱりと断り、断わっているにもかかわらず勧誘を止めない場合は「法律違反」と伝えましょう。
 断り切れず契約してもクーリング・オフが出来る場合があります。困った時は居住地の消費生活センターにご相談ください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね