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No.992.訪問購入のトラブルに注意!

公開日 2025年04月01日

 「不要品を何でも買い取ると電話があり古着を用意した。来訪した業者に『値段がつかないので貴金属を見せて』と執拗に迫られ、指輪を安く買い取られた。返してほしい。」という相談がありました。
 不用品の買い取りを装い、実際は貴金属の買い取りが目的の訪問購入の相談が増えています。
 高齢者宅に上がり込み、売るつもりのない貴金属等を無理やり安く買い取るといった強引な手口も見られます。
 訪問購入業者の飛び込み勧誘は法律で禁止されており、前もって電話で、業者名や買い取る物品の種類を明示する必要があります。また、消費者が断っているにも関わらず勧誘を続けることも禁止されています。
 契約しても契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間内は、購入業者への物品の引き渡しを拒むことができます。
 訪問購入業者から電話勧誘があっても安易に訪問を承諾せず、一人の時は家に入れないようにしましょう。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね