公開日 2025年05月27日
「所有しているマンションの売却を勧める業者の訪問があった。深夜まで居座られ、書面に署名捺印をさせられた。解約したいと伝えると、解約料が500万円になると言われた」という相談がありました。
消費者が自宅を不動産会社に売却した場合、クーリングオフはできません。売買契約が成立してしまうと、契約を解除する場合には、手付金の倍額を支払うか、契約条項に基づく違約金を支払うことが原則となります。
不動産取引は複雑です。取引の内容を理解できないまま、契約をしてはいけません。不動産取引は高額な取引であることが多く、違約金の額が高くなってしまうことがあります。
「有利な話がある」と勧誘の電話がかかってきても安易に訪問を許さず、自宅を売却するつもりがない場合には、「売りません」「契約しません」ときっぱり断りましょう。
不安に思った場合、できるだけ早くお近くの消費生活センターに相談してください。