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No.998.自宅の売却のトラブルに注意

公開日 2025年05月27日

 「所有しているマンションの売却を勧める業者の訪問があった。深夜まで居座られ、書面に署名捺印をさせられた。解約したいと伝えると、解約料が500万円になると言われた」という相談がありました。
 消費者が自宅を不動産会社に売却した場合、クーリングオフはできません。売買契約が成立してしまうと、契約を解除する場合には、手付金の倍額を支払うか、契約条項に基づく違約金を支払うことが原則となります。
 不動産取引は複雑です。取引の内容を理解できないまま、契約をしてはいけません。不動産取引は高額な取引であることが多く、違約金の額が高くなってしまうことがあります。
 「有利な話がある」と勧誘の電話がかかってきても安易に訪問を許さず、自宅を売却するつもりがない場合には、「売りません」「契約しません」ときっぱり断りましょう。
 不安に思った場合、できるだけ早くお近くの消費生活センターに相談してください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
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