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No.1000.エステの契約トラブルを避けるために

公開日 2025年06月10日

 「1年間通い放題で脱毛エステを現金一括払いで契約した。途中で通えなくなったが、未施術分を返金してくれない」「高額なローンを組んだが払えない」等の相談が寄せられています。
 エステ契約の場合、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合(関連商品、入会金を含む)は、店舗で契約しても契約書面を受領してから8日間は、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎても中途解約が可能です。
 長期にわたるエステサービスの契約は、『解約しなければならないとき』も想定し、必ず有償の期間・回数を契約書面で確認しましょう。分割払いの場合は、無理なく自分に支払える金額なのか慎重に判断し、支払いがいつまで続くのかについても把握しておきましょう。
 困ったときは、お近くの消費生活センターに相談してください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

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困ったときは、188番へお電話!!

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