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No.1002.「定期縛りなし」の広告に注意!

公開日 2025年06月24日

 SNSで「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見て、低価格の化粧品やサプリメントを注文したところ、定期購入の契約だったという相談が多く寄せられています。
 「縛りなし」は、定期購入の購入回数に決まりがなく、解約するまで定期的に商品が届く契約である可能性があります。また、ネット通販で解約する場合は、業者が決めた規約に従って解約することになります。通販にクーリング・オフの適用はありません。注文する前には、必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、契約内容や解約条件をよく確認し、画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。
 また、注文確定後に表示される「割引クーポン」を利用すると、最初の契約条件が変更になる場合があるので注意が必要です。
 困ったことがあれば、お近くの消費生活センターにご相談ください。

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