記事検索

No.1008.ファイル共有ソフトで著作権侵害も

公開日 2025年08月05日

 「契約先のプロバイダ業者から『発信者情報開示に係る意見照会書』との通知が届き、意味がわからず放置していると、弁護士法人名で著作権を侵害したとして、示談書が届いた。動画を閲覧した際に、ファイル共有ソフトに動画をダウンロードしたことが原因だった」というトラブルが発生しています。
 ファイル共有ソフトとは、ネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にしたソフトウェアです。つまり、自分のパソコン領域を他のユーザーと共有することになります。自分が見るためだけにソフトをダウンロードしたとしても、同時にアップロードされることもあり、自身で認識がなかった場合でも著作権法に違反する恐れがあります。
 利用した覚えがなくても、照会書等が届いた場合は放置せず、きちんと対応しましょう。対応がわからない場合や、不安な場合はお近くの消費生活センターに相談してください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね