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No.1011.自然災害後に増える住宅修理のトラブル

公開日 2025年08月26日

 「台風の後、来訪した業者に『お宅の屋根瓦がずれているのが見えた。直ぐに工事が必要だ』と言われ、慌てて高額な屋根工事を契約してしまい不安だ」との相談がありました。
 台風や地震などの災害発生後は、それにつけ込んだ便乗商法と疑われる相談が多く寄せられます。
 住宅修理等を勧められてもその場では契約せず、本当に必要な工事なのかどうかを周囲の人にも相談し、不要な場合はきっぱりと断りましょう。
 訪問販売や電話で勧誘を受けて契約した場合、契約書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフ(無条件解約)できる可能性があります。
 また、工事を依頼する場合は、複数の業者から見積りを取って比較検討し、慎重に判断することが大切です。
 困った時は、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね